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【借金】親・子・兄弟の借金を払う義務はある?|相続や保証人でない限り義務なし
相続により債務を承継した,保証人になった,などの特別な事情がない限り,親兄弟であれ,他人の借金を支払う義務などありません。 債権者(貸主)から返済を求められても断れば足ります。冷たいようですが借金をしている本人(親・子・兄弟姉妹)への援助は問題を先延ばしにするだけで根本的な解決にはなりません。 援助をご検討の場合,借主本人が自己の負債と真摯に向き合い経済的再生を図るべく弁護士へ相談し債務整理を依頼することを決意した時点で,その費用(相談料や弁護士費用)を援助してあげるのが,活きたお金の使い方といえます。
2022年11月22日
【相続】相続放棄をしても受給可能なもの
以下のものは相続放棄をしても受給可能です。 ・ 受取人が特定者に指定された生命保険金 ・ 遺族年金 ・ 未支給の年金給付 ・ 後期高齢者医療の葬祭費給付
2022年11月22日
【離婚】養育費と養子縁組
別居の子が養子縁組をした場合, 一次的な扶養義務は 別居の実親でなく, 同居の養親が負う ことになります。 よって,別居の子の親権者が再婚し,同再婚相手と子が養子縁組までした場合には,養親の収入が極めて低いなどの特別な事情がない限り,養育費の支払義務はなくなります。...
2022年11月22日
【離婚】親族からの援助と婚姻費用
別居して実家に戻り,住居費の負担がない場合でも,婚姻費用を算定するにあたり考慮されることはありません。 親族からの援助により,扶養義務のある婚姻費用支払者の義務が軽減されることはないからです。
2022年11月21日
【男女】不貞慰謝料請求と時効
不貞慰謝料(不法行為)の消滅時効は,被害者が損害及び加害者を知ってから3年です。 「加害者を知った」とは,加害者に対する損害賠償請求が事実上可能な状況のもとに,その可能な程度にこれを知ったことをいい,損害賠償請求の相手方となる者を現実的かつ具体的に特定できるだけの認識をもつ...
2022年11月21日
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