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【相続】数次相続(再転相続)と相続放棄
甲の相続人乙が相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合,乙の相続人丙は,①甲の相続についての乙の選択権(承認か放棄か)と,②乙の相続に関する自己の選択権(承認か放棄か)を併有し,いずれも行使することができます。 例えば祖父(甲)が死亡して父(乙)が相続人となった後(一次相...
2024年4月1日
【相続】相続放棄でしてはいけないこと|財産に手をつけると放棄できない?
相続が発生したものの被相続人(故人)に負債(借金)があり、それが積極財産(プラスの財産)を上回る場合など、相続放棄を検討することになります。 この場合に「相続財産の全部又は一部を処分したとき」(民法921条1項)は、単純承認したものとみなされ、相続放棄できなくなります。 具体的には以下のような行為があれば「処分」に該当するといわれていますので、ご留意ください。 ・ 遺産分割協議 ・ 権利行使 例:売掛金債権の取立、賃借権確認請求の訴訟提起、株主権の行使・賃料受領口座の指定替え ・ 債務の履行 例:遺産による相続債務の代物弁済や弁済 ・ 一般経済価値を有する物についての形見分け ※ 衣類全ての持ち去りは形見分けを超えるとされた例があります 他方、以下は該当しないとされています。ただし、相続債権者などから相続放棄の無効を主張されたりするリスクを回避する観点からは、何もしない、のが無難といえます。 個別具体的判断に迷う場合などは弁護士へ事前にご相談ください。 ・ 保存行為と短期賃貸借(民法921条1項但し書き) ・ 遺体や身回品、所持金の受領
2023年7月5日
【不動産】隣家の枝が越境してきたら|切取りのルール(民法233条改正)
令和5年4月1日から施行される改正民法により,これまでのように隣地から越境した竹木の「根」だけでなく,一定の条件のもとでは越境した竹木の「枝」も自ら切り取ることができるようになりました。 とはいえ,実際に自ら切り取ろうとする場合は,後日のトラブル回避の観点から,事前に法律相談いただくことをお勧めします。 <改正前> (竹木の枝の切除及び根の切取り) 第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 ↓ <改正後>R5.4.1~ (竹木の枝の切除及び根の切取り) 第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所 有者に、その枝を切除させることができる。 2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。 3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにも
2023年4月1日
【不動産】普通借家から定期借家への切替制限とは
法律上,定期借家権に関する法律の施行日(平成12年3月1日)前に契約を締結した居住用建物賃貸借契約は,たとえ当事者間で既存契約を合意解約し,新たに定期借家契約を締結することに合意したとしても,同一の当事者間で,同一の建物について定期借家契約を締結することは当分の間はすることができないとの制限が設けられています(良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法附則3条)。 その当否はともかく,現在でもこの制限は撤廃されていませんので,注意が必要です。
2023年3月15日
【相続】相続放棄と遺産(不動産含む)の管理責任
田舎で一人暮らしをしていた実父が多額の負債を抱えて死亡したため子が相続放棄する場合、実父が住んでいた家(空き家)のその後の管理責任はどうなるか、という問題があります。 改正前民法では、相続放棄をした者(相続放棄者)が相続財産(遺産)を占有していない場合等に管理継続義務を負うか、等について明らかではありませんでした。 2023年(令和5年)4月1日から施行される改正民法において、相続放棄者が遺産の管理責任を負うのは「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」と明示されました。 よってこの場合にあたらない限り、相続放棄をした後に遺産である不動産などの管理責任を負うことはありません。 相続放棄の結果、現に占有する者もおらず管理がなされていない土地が第三者に害悪を及ぼしている場合への対応については、改正民法で創設される土地管理制度(改正民法264条の2以下、264条の9以下)や相続財産管理制度(改正民法897条の2)を利用することになります。 改正民法 (相続の放棄をした者による管理) 第940条 相続の放棄をした者は、その放棄の
2023年2月10日
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