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【相続】祭祀財産の扱い
系譜(家系を表示するもの)、祭具(仏壇、神棚等)及び墳墓(墓石、墓碑等)の所有権は、相続の対象にならず、新たな祭祀主宰者が承継しますので、祭祀財産は遺産分割の対象となりません。ただし、相続人全員の合意により遺産分割事件の対象とすることはできる、とされています。 祭祀主催者の地位を承継する者=祭祀承継者を誰にするかは、法律上、①被相続人の指定、②慣習、③家庭裁判所の指定、の順で定められることになりますが(民法897条)、実務的には③の指定によることが多いとされています(明示の指定があるケースは少なく、慣習も明確でない場合が多いため)。 ③の場合、祭祀財産の承継者を誰にするかは、諸事情から総合的に判断されますが、従前の祭祀主催者(被相続人)の意思がもっとも優先される、というのが現在の実務といえます。
2024年10月3日
【離婚】公的扶助と婚姻費用・養育費
公的扶助は,私的扶養優先の原則により,婚姻費用や養育費を算定する際の収入に含めないのが原則です。 公的扶助の具体例としては,高等学校等就学支援金,児童手当,生活保護,こども手当等が挙げられます。
2024年8月16日
【離婚】養育費の増減額
養育費の額(及び支払期間)は、離婚等の際に、当事者間の合意、調停、審判等によって定めていても、必要があると認められれば、調停又は審判により、従前の合意等を変更して、金額の増減額(又は支払期間の変更)をすることができます。 ただし、そのためには事情の変更が必要です。 事情の変更は、顕著、かつ、重要なもの、であることが必要とされており(例えば、再婚、認知等による被扶養者の増加、子の独立等による被扶養者の減少、失業等による収入の減少など)、従前の合意等の際に通常予見・予測し得なかったものでなければならない、とされています。
2024年6月26日
【男女】嫡出推定制度見直し
無戸籍者問題(子の出生の届出をしなければならない者が,何らかの理由によって出生の届出をしないために,戸籍に記載されない子が存在する問題)の解消に向けた民法の改正により,本年(令和6年)4月1日から,以下のとおり,嫡出推定制度が見直されています。...
2024年5月29日
【相続】相続登記の申請義務化とは|3年以内の期限と10万円以下の過料
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され,不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。 令和6年4月1日以前に相続した不動産も義務化の対象になりますが,その義務の履行については3年間の猶予が認められています。 正当な理由がないのに上記義務を履行しない場合は10万円以下の過料に処すという過料手続も定められています。この対象となる違反は早くて3年後にはなりますが,ご留意ください。
2024年4月2日
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