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【事故】経済的全損とは?交通事故で全損扱いになる場合の賠償
修理費(又は修理費相当額)が,事故車両の価格(再調達価格・時価相当額)と買換諸費用の合計額を上回る場合を「経済的全損」といい,時価額を超える修理費は損害として認められません。 この場合に賠償を受けられるのは,車両の時価相当額(+買換諸費用の合計)にとどまるのが原則です。
2023年1月24日
【事故】交通事故の損害賠償基準とは|自賠責・任意保険・裁判基準の違い
自賠責保険基準のほか、保険会社の独自基準、裁判基準が存在します。 例えば入院雑費(証拠がなくても入院1日あたり認められる定型的な雑費)は、自賠責11100円、保険会社1300円程度、裁判所1500円という感じです。 上記3つの基準では、特に慰謝料額に開きがあります。後遺障害等級14級の場合、自賠責は32万円ですが、裁判基準では110万円とされます。 裁判基準には東京基準の赤本、大阪基準の緑本、名古屋基準の黄本があるといわれており、日弁連の青本も存在します。京都は緑本(大阪基準)のイメージですが、赤本ベースの裁判官もいます。慰謝料では赤本>緑本というイメージでしょうか。 いずれにせよ、加害者側保険会社から事前提示を受けた場合には、提示額の相当性を理解するためにも、示談書や免責証書にサインをする前に、必ず弁護士へ相談されることをお勧めします。 弁護士費用特約があれば相談料も保険金から支払われ(自己負担なし)、特約利用による等級ダウンもありません。
2023年1月23日
【事故】自賠責保険の賠償基準
支払基準に従って支払限度額(傷害120万円,後遺障害75万~4000万円,死亡3000万円)で支払われます。 重過失がない限り,過失相殺されません(過失が7割未満の場合,減額なし)。7割以上の過失がある場合,2割~5割が減額(重過失減額)されます。被害者の過失割合が大きい...
2023年1月23日
【事故】症状固定とは(交通事故)|後遺障害診断書との関係
治療を続けてもそれ以上症状の改善を望めない状態を「症状固定」といいます。 いわゆるむち打ち症(頸椎捻挫,外傷性頚部症候群)の場合,3か月程度(長くても6か月程度)が目安とされます。 後遺症が残った場合は,主治医に後遺障害診断書の作成を依頼することになりますが,他覚的所見を充実してもらうことが重要です。
2023年1月20日
【事故】交通事故の治療中の留意点|通院で気をつけること
・症状を医師にきちんと説明し,主訴をカルテに記載してもらいましょう。 ・必要な検査をしてもらいましょう。 ・東洋医学(整骨院・鍼灸)による施術を希望する場合は,必ず医師に相談し,医師の指示に基づき受診するのがベターです。少なくとも並行受診して医師による症状管理のもと施術を受けましょう。 ・治療効果がない場合(症状が改善しない場合)は,専門医の受診も検討しましょう。 ・リハビリでも1週間に2回は受診し,リハビリ中でも1か月に1回は医師の診察を受けましょう。 ・領収書(治療費,薬代,交通費,装具費など)は整理して残しておきましょう。 ・治療中の不便(就労上・日常生活上の支障)は日記などにでもメモしておきましょう。記憶は薄れゆくものです。 なお,通院さえすれば全ての治療費が損害として認められるわけではありません。あくまで必要かつ相当な範囲のみです。
2023年1月20日
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