top of page
検索
【離婚】親権者の指定
親権者を指定する場合, 過去 の監護養育状況, 現在 の監護養育状況, 将来 の監護養育の計画の3段階を意識し, 総合的に子の福祉に沿うか の判断をするのが裁判実務です。 親権者指定の判断基準としては,以下のものがあるといわれています。 ・ 監護の継続性 の原則・...
2022年11月30日
【離婚】退職金と財産分与
退職金も財産分与の対象となり得ます。ただし,退職金が支給される 高度の蓋然性 が必要です。 対象となる退職金額は、別居時点で退職したと仮定した場合の退職金額×(別居までの婚姻期間÷別居までの在職期間)としたり、退職時に受領予定の退職金額×(別居までの婚姻期間÷退職までの...
2022年11月29日
【相続】生命保険金と特別受益
受取人が具体的に指定された生命保険 は, 遺産にあたらず , 受取人固有の財産 となるのが原則です。 ただし,「保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との...
2022年11月25日
bottom of page