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【相続】公正証書遺言の検索方法|亡くなった方の遺言を探すには
被相続人が死亡したけど遺言があるかどうかわからない,ということがありますよね。 この点,平成元年以降に作成された公正証書遺言については,最寄りの公証人役場において,無料で検索してもらうことができます。 この遺言検索の申出には ・ 遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等) ・ 遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本 ・ 申出人の本人確認の書類(マイナンバーカード,運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書 又は 実印+印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの) が必要となるのが一般です。 遺言検索の結果,遺言書を保管している公証役場が明らかになれば,その役場(保管公証役場)に対し遺言公正証書の謄本を請求することができます。請求は郵送でも可能ですが,必要書類などは事前に保管公証役場へ問い合わせて確認されるとよいでしょう。
2025年7月22日
【相続】相続放棄の熟慮期間とは|3か月の期限と起算点の例外
相続放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内にしなければならず,これを熟慮期間といいます(民法915条1項)。 この熟慮期間は,裁判実務上,相続財産が全くない(めぼしい財産がほととんどない場合も含まれます)と信じ,かつ,信ずるにつき相当な理由がある場合は,(その後の債権者からの請求などにより)相続財産(負債などのマイナス財産も含まれます)の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時が起算点となり,例外的に繰り下げられます。 よって故人に遺産もないため何もせず放置しておいたところ,3か月以上経過してから債権者から請求書などが届き負債の存在を知ったような場合でも,相続放棄の申述は可能ということになります。この場合,債権者からの請求書等,熟慮期間の起算日を証する資料を添付することになります。
2025年7月8日
【相続】遺言と遺産分割
遺言があっても,相続人全員の合意があれば,遺言と異なる内容で,遺産分割協議をしたり,遺産分割調停をすることも可能です。遺言執行者がいても同様です。 ただし,遺言の内容と異なる遺産分割審判をすることはできないといわれていますし,遺言があるのに,それと異なる内容で遺産分割協議...
2025年1月31日
【相続】相続放棄の申述とその有効性など
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば、相続を放棄することができ(民法915条1項)、相続の放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになります(民法939条)。相続を放棄すると(プラスの)遺産を相続することもできませんが、相続債務(被相続人(故人)の負債(の法定相続分))を承継することもなくなります。 子が相続放棄すると、次順位者(直系尊属(両親、祖父母等)、いなければ兄弟姉妹)が相続人となり、子の直系卑属(孫等)が代襲相続するわけではありません。 相続放棄者は、放棄後も、次順位者が相続財産の管理をすることができるまで、相続財産の管理を継続しなければなりませんが、この管理責任を負うのは、あくまで相続財産を「現に占有しているとき」にすぎません(民法940条)。よって、実家を出て独立している場合などは、通常、実家不動産についてこの管理責任を負いません。 相続放棄の申述は、被相続人(故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、申述書を提出して行います。受理に対する不服申立は認められないとされていますが、この手続
2025年1月30日
【相続】養子になった場合の実親相続
養子縁組をしても(特別養子縁組制度を利用したものでない限り),実親子の関係に影響はありませんから,養親の養子となった子も実親が死亡した場合は実親の法定相続人となります。
2024年10月21日
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