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【相続】相続放棄の申述とその有効性など
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば、相続を放棄することができ(民法915条1項)、相続の放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになります(民法939条)。相続を放棄すると(プラスの)遺産を相続することもできませんが、相続債務(被相続人(故人)の負債(の法定相続分))を承継することもなくなります。 子が相続放棄すると、次順位者(直系尊属(両親、祖父母等)、いなければ兄弟姉妹)が相続人となり、子の直系卑属(孫等)が代襲相続するわけではありません。 相続放棄者は、放棄後も、次順位者が相続財産の管理をすることができるまで、相続財産の管理を継続しなければなりませんが、この管理責任を負うのは、あくまで相続財産を「現に占有しているとき」にすぎません(民法940条)。よって、実家を出て独立している場合などは、通常、実家不動産についてこの管理責任を負いません。 相続放棄の申述は、被相続人(故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、申述書を提出して行います。受理に対する不服申立は認められないとされていますが、この手続
2025年1月30日
10大ニュース(2024)
個人的な2024年の10大ニュースを振り返ってみました。 1月 アイススケートで転倒し左肘負傷(橈骨頭骨折) 2月 インフルエンザ罹患 3月 自宅トレーニング再開(トレーニンググッズも買い足し) いただいた贈り物で改めてクラフトビールに目覚める...
2024年12月27日
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