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【相続】養子になった場合の実親相続
養子縁組をしても(特別養子縁組制度を利用したものでない限り),実親子の関係に影響はありませんから,養親の養子となった子も実親が死亡した場合は実親の法定相続人となります。
2024年10月21日
【相続】祭祀財産の扱い
系譜(家系を表示するもの)、祭具(仏壇、神棚等)及び墳墓(墓石、墓碑等)の所有権は、相続の対象にならず、新たな祭祀主宰者が承継しますので、祭祀財産は遺産分割の対象となりません。ただし、相続人全員の合意により遺産分割事件の対象とすることはできる、とされています。 祭祀主催者の地位を承継する者=祭祀承継者を誰にするかは、法律上、①被相続人の指定、②慣習、③家庭裁判所の指定、の順で定められることになりますが(民法897条)、実務的には③の指定によることが多いとされています(明示の指定があるケースは少なく、慣習も明確でない場合が多いため)。 ③の場合、祭祀財産の承継者を誰にするかは、諸事情から総合的に判断されますが、従前の祭祀主催者(被相続人)の意思がもっとも優先される、というのが現在の実務といえます。
2024年10月3日


(続)有酸素運動(スピンバイク)
8月中旬に痛風発作(疑)を初めて経験した関係で,スピンバイクを利用した有酸素運動の比率を上げ,運動中に水分をしっかり摂るようにし,アルコール(晩酌)は控えめにし,高負荷の筋トレ(43kgバーベルを利用したベンチプレス)頻度を減らし(週2~3回→1回),日課の初心者向けダンベル運動と自重トレーニング以外の筋トレ(10kgダンベル又は25kgバーベル利用)は休息日を週1日設けるように変更しました。 寝坊しない限りスピンバイクを早朝に35分(20km,300㎈)目安(寝坊すると25分前後(15㎞,200㎈強)にとどまります),土日休日は60分(35km,500㎈強)目安に取り組むようにした結果,前回の累計2000km突破から40日弱で累計3000kmに達しました。この間は一日平均25kmという感じですね。 アルコールも筋トレもしかり,何事もほどほど(適量)をわきまえる必要があると改めて痛感。仕事上の交渉でも訴訟上の和解でも「(負けすぎは当然ダメだけど)勝ちすぎもダメ」という言葉を何となく思い出しました。
2024年9月20日
【離婚】公的扶助と婚姻費用・養育費
公的扶助は,私的扶養優先の原則により,婚姻費用や養育費を算定する際の収入に含めないのが原則です。 公的扶助の具体例としては,高等学校等就学支援金,児童手当,生活保護,こども手当等が挙げられます。 【関連記事】 ・有責権利者からの婚姻費用請求 ・親族からの援助と婚姻費用
2024年8月16日
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