top of page
検索
危険な相続放棄
父が死亡した、相続人は母(配偶者)と子(便宜上1人と仮定)、生活のため母から相続放棄(父の死後原則3か月以内に家庭裁判所へ申述するという正式な手続)を求められた子はそれに応えてよいか? 答えはNOです。 上記ケースで子が相続放棄をすると、次順位の直系尊属(父の両親、祖父母)が相続人となります。直系尊属がすでに全員他界していたり、相続放棄した場合は、次順位の兄弟姉妹(父より先に死亡した兄弟姉妹がいる場合、その代襲相続人としての甥)が母(配偶者)とともに相続人となります。よって、母はこれら次順位の相続人と父の遺産について分割協議をする必要がありますが、他の相続人全員が母の希望どおり相続放棄したり、母が全て取得する遺産分割に応じてくれることなど現実的に期待しない方がよいでしょう。もらえるものはもらいます、というのが大多数という印象です。 ではどうしたらよいか?子が母の希望に応えたければ、母と子(法定相続分は各2分の1)で、母が全財産を取得する(もしくは大部分を母が取得する)遺産分割協議をすればよいのです。母を思う気持ちから決して相続放棄をしてはいけま
2025年7月31日
【相続】公正証書遺言の検索方法|亡くなった方の遺言を探すには
被相続人が死亡したけど遺言があるかどうかわからない,ということがありますよね。 この点,平成元年以降に作成された公正証書遺言については,最寄りの公証人役場において,無料で検索してもらうことができます。 この遺言検索の申出には ・ 遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等) ・ 遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本 ・ 申出人の本人確認の書類(マイナンバーカード,運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書 又は 実印+印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの) が必要となるのが一般です。 遺言検索の結果,遺言書を保管している公証役場が明らかになれば,その役場(保管公証役場)に対し遺言公正証書の謄本を請求することができます。請求は郵送でも可能ですが,必要書類などは事前に保管公証役場へ問い合わせて確認されるとよいでしょう。 【関連記事】 ・遺言と日付 ・遺言と遺産分割
2025年7月22日
【相続】相続放棄の熟慮期間とは|3か月の期限と起算点の例外
相続放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内にしなければならず,これを熟慮期間といいます(民法915条1項)。 この熟慮期間は,裁判実務上,相続財産が全くない(めぼしい財産がほととんどない場合も含まれます)と信じ,かつ,信ずるにつき相当な理由がある場合は,(その後の債権者からの請求などにより)相続財産(負債などのマイナス財産も含まれます)の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時が起算点となり,例外的に繰り下げられます。 よって故人に遺産もないため何もせず放置しておいたところ,3か月以上経過してから債権者から請求書などが届き負債の存在を知ったような場合でも,相続放棄の申述は可能ということになります。この場合,債権者からの請求書等,熟慮期間の起算日を証する資料を添付することになります。 【関連記事】 ・相続放棄の申述とその有効性など ・相続放棄でしてはいけないこと|財産に手をつけると放棄できない? ・数次相続(再転相続)と相続放棄
2025年7月8日


ぬかた園地のあじさい園
先週末ぬかた園地のあじさい園へハイキングに行って来ました。 なるかわ園地を7時30分過ぎにスタートして11時まで歩くこと15km。往路のらくらく登山道は楽でしたが復路に選択したハイキングコースの最後の登りが辛かったです。曇りがちで途中の展望台からの見晴らしは全般的にイマイ...
2025年7月7日
bottom of page


